調査票(アンケート)について

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カテゴリー名:調査票(アンケート)について一覧

調査票(アンケート調査)について再度ご案内します!

 

ご自宅に健康保険使用適正化アンケートが送付されます。

送付された文書は負傷箇所・原因・通院日数・負担金額を

当院で必ず確認して記入してください。

(または領収証、施術内容同意書を参照し記入してください。)

・アンケート未記入、未送付の場合

(必ず記入し、必ず送付してください。)

・患者様の記入内容と当院からの請求内容が違う場合

健康保険給付対象外となります。

その場合、後日、患者様の全額自己負担となります。

 

 

安心して通院して頂く為に調査アンケートが届いた場合、

当院に必ず確認または領収証・施術同意書を確認してください。

ご不明な点がございましたら、当院にお尋ねください。

 

〒814-0161

福岡市早良区飯倉6-22-29

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医療費適正化への取り組み

当院は医療費適正化に努め法令を遵守しています。

整骨院の先生は<柔道整復師>という国家資格を有し、<柔道整復師法>という法律の下に施術をしています。法律の下に施術をしていることは患者様にとって、安心・安全なことなのです。

当院は皆様に安心して通院して頂けるよう、急性の外傷は健康保険(療養費)を適用し、それ以外は自費(健康保険外施術)による施術をしています。

健康保険の対象となる負傷

・医師や柔道整復師の診断または判断により、急性または亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫で、内科的原因による疾患ではないもの。

健康保険を使えるのはどんなとき

・医師や柔道整復師に、骨折、脱臼、打撲及び捻挫等(いわゆる肉ばなれを含む。)と診断又は判断され、施術を受けたとき。

・骨・筋肉・関節のケガや痛みで、その負傷原因がはっきりしているとき。

主な負傷例

医師や柔道整復師の診断又は判断により健康保険等の対象になるものの例

・日常生活やスポーツ中に転んで膝を打ったり、足首を捻ったりして急に痛みがでたとき。

医師や柔道整復師の診断又は判断により健康保険等の対象にならないものの例

・単なる(疲労性・慢性的な要因からくる)肩こりや筋肉疲労。

・脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術。

・保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中のもの。

・労災保険が適用となる仕事中や通勤途中での負傷。

治療をうけるときの注意

  • 健康保険は治療を目的としたものであり、上記※のように健康保険等の対象にならない場合もありますので、負傷の原因は正確にきちんと伝えましょう。
  • 療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求を行い支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。このため、多くの接骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。
  • 「受領委任」の場合は、柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受けたときには、柔道整復施術療養費支給申請書の受取代理人欄(住所、氏名、委任年月日)に原則患者の自筆による記入が必要となります。
  • 施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので、医師の診察を受けましょう。
  • 平成22年9月の施術分より、窓口支払いの領収証が無料発行されることになりました。
    医療費控除を受ける際に必要になりますので、大切に保管しましょう。

医療費の適正化のために

健康保険等の療養費は、あなた、そして健康保険に加入されている方々の保険料等から支払われます。
医療費の適正な支出のため、次のことをお願いします。

負傷原因を(いつ・どこで・何をして、どんな症状があるのか)を正確に伝えてください。

※何が原因で負傷したのかきちんと話しましょう。外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害に該当する場合又は、通勤途上におきた負傷は健康保険等は使えません。また、交通事故等による第三者行為に該当する場合は保険者に連絡してください。

療養費支給申請書の内容(負傷原因、負傷名、日数、金額)をよく確認して、署名または捺印をしてください。

※療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者に請求を行い、支払を受けるものですが、柔道整復については、患者が柔道整復師に受領委任をすることで、あなたが施術所の窓口で自己負担分を支払った残りの費用を患者本人に代わって保険者に請求し支払を受けることが認められています。
受取代理人の欄への署名は、傷病名、日数、金額をよく確認し、原則患者本人が署名することになっています。よく確認をせず、受取代理人の欄に署名することは、間違いにつながるおそれがありますので、注意してください。
(あなたが手首の負傷などにより自筆できない場合は代筆でも可能ですが、その場合は捺印が必要です。)

領収証を必ずもらって保管しておき、医療費通知で金額・日数の確認をしてください。

施術が長期にわたる場合、内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けてください。

調査票 (アンケート)について

皆さんこんにちは。みのる鍼灸整骨院です。

本日は、以前投稿した内容を再度ご確認して頂くために記します。

現在、健康保険を適切に使用するために、ご自宅に整骨院での施術に関する調査票(アンケート)が送付される場合がございます。※電話調査の場合もございます。

これは健康保険の適正使用を確認するもので、整骨院での使用を制限するものではありません。

負傷部位、負傷日時、負傷原因、通院日数などの確認が行われます。

当院では初診時に健康保険が適用される施術の説明と、患者様の受傷内容(負傷日時・部位・原因)の説明・患者様の同意を確認してから施術を行いますが、施術後より数カ月後の調査になりますので、記入内容に不明な点がございましたら、当院に確認の上、回答してください。

記入内容と当院からの療養費の請求内容に相違が生じますと、健康保険給付対象外となります。その場合、患者様の自費負担となる場合がございますので、正確なご記入をお願いいたします。

当院では、患者様の施術録(施術内容)を5年間保管しておりますので遠慮なくご相談ください。

※領収証では通院日・金額の確認はできますが、負傷内容の確認ができませんので、施術部位確認書及び施術同意書も発行しておりますのでお申し付けください。

 

〒814-0161

福岡県福岡市早良区飯倉6丁目22-29

ご予約は ☎092-866-5555

受付時間

月〜金曜日9:00~12:00  14:00~19:30 土曜日9:00~14:30

日曜日、祝日休診

バスにてご来院の際は唐木バス停をご利用ください

保険が適用される施術について

皆さんこんにちは。みのる鍼灸整骨院です。

今日は整骨院で保険が適用される施術について、再度、症例とともに説明します。

骨折・脱臼

※応急処置以外は医師の同意が必要です。小児の肘関節脱臼は医師の同意は不要です。

打撲・捻挫・挫傷(肉離れ等)

◎転倒して、接触し打撲した。

◎タンスの角に足の指をぶつけて骨折、脱臼、打撲、捻挫した。

◎歩行中に段差で足首をひねり、捻挫した、または骨折した。

◎荷物を持ち上げた時に腰に痛みが出た。

◎階段を降りた時に捻り、膝または足首に痛みが出た。

◎戸棚に荷物を入れた時に、肩を痛めた。

◎ボールが指に当たり突き指した

◎ランニング中に走り出した時に太ももに痛みが走った

◎上を見上げた時に首に痛みが走った

◎ドアノブを回した時に手首に痛みが出た

◎鍋を移した時肘に痛みが走った

◎寝返りをした時に首、肩、腰等に痛みが走った

◎調理中フライパンを持ち上げた時手首に痛みが走った

◎洗顔、物を持ち上げる動作等のぎっくり腰、腰痛

◎着替え、振り返り動作等の首の痛み、肩の痛み

◎日常生活、スポーツ等、反復動作によって生じた筋肉、腱の痛み

◎筋肉、腱の断裂の施術

◎走る、ジャンプ、屈曲動作等の肉離れ

◎日常生活や諸所の動作の中の自家筋力による損傷

◎諸所の動作にかかわる関節周囲の痛み

◎交通事故による症状

上記のような症例に該当する場合は負傷部位・内容・日時・原因を確認の上施術します。

次のような場合は健康保険は使えませんので、保険外自費での施術となりますのでご相談ください。

・整形外科、整骨院に通院された同一日の施術(どちらかの通院になります※自費での施術は可能です)

・同一月に複数の整骨院での施術(同じ月に複数の整骨院での施術はできません※自費での施術は可能です)

・日常生活による疲れや肩こり

・スポーツなどによる肉体疲労

・脳疾患後遺症などの慢性病

・神経痛(リウマチ、慢性関節炎など)

・加齢による腰痛や五十肩の痛み

療養費に関する調査票(アンケート)について

皆さんこんにちは。みのる鍼灸整骨院です。

現在、健康保険を適切に使用するために、ご自宅に整骨院での施術に関する調査票(アンケート)が送付される場合がございます。※電話調査の場合もございます。

これは健康保険の適正使用を確認するもので、整骨院での使用を制限するものではありません。

負傷部位、負傷日時、負傷原因、通院日数などの確認が行われます。

当院では初診時に健康保険が適用される施術の説明と、患者様の受傷内容(負傷日時・部位・原因)の説明・患者様の同意を確認してから施術を行いますが、施術後より数カ月後の調査になりますので、記入内容に不明な点がございましたら、当院に確認の上、回答してください。

記入内容と当院からの療養費の請求内容に相違が生じますと、健康保険給付対象外となります。その場合、患者様の自費負担となる場合がございますので、正確なご記入をお願いいたします。

当院では、患者様の施術録(施術内容)を5年間保管しておりますので遠慮なくご相談ください。

※領収証では通院日・金額の確認はできますが、負傷内容の確認ができませんので、施術部位確認書及び施術同意書も発行しておりますのでお申し付けください。

 

〒814-0161

福岡県福岡市早良区飯倉6丁目22-29

ご予約は ☎092-866-5555

受付時間

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